DM発送代行の仕事をしていると信書についてよく質問を受けます。 そもそも信書というのは簡単に言うと 【1個人にあてた手紙(お知らせ)】 ということになります。 信書の定義の管轄が総務省で総務省の規定により信書かそうでないかが判断されるものと認識しております。 現状の発送業務の中で総務省での認識が信書ではないとなっていても郵便局での見解が信書となる矛盾もあることも事実です。またその逆もあります。 DM発送代行業務の中で実際に発送するものが信書なのかそうでないのかによって郵便料金やその他の発送料金が変わるので注意したい。 またヤマトのメール便やゆうメールなどは発送できなくもなる。 さきほど、信書とは、【1個人にあてた手紙(お知らせ)】 と解説しましたが、郵便で送るものなんてすべて【1個人にあてた手紙(お知らせ)】 じゃないか?という声もありそうなんでもっと詳しく説明します。 例え宛名があり【1個人にあてた手紙(お知らせ)】であっても内容自体がチラシやビラのような街頭でばらまくようなものはたとえ宛名を印字し発送しても【1個人にあてた手紙(お知らせ)】とは判断しません。 要するに発送される中身がその1個人に限定のものかどうかになります。 ちょっとややこしいので、具体的にどんなDMの発送物が信書なのでしょうか? ■信書に当たるもの ・書状 (手紙やはがきなど) ・請求書 (納品書、領収書、見積書、願書、申込書、依頼書)・ ・会議の招集通知、許可書 (免許書、認定書) ・証明書 (印鑑証明、納税証明、住民票など)・ ・一部のダイレクトメール (文章自体に受取人が記載されている文章、商品の購入履歴など利用関係や契約関係など特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文章が記載されている場合) ■信書に当たらないもの ・書籍の類 新聞、雑誌、会報、会誌、手帳 カレンダー、ポスターなど ・通信販売のカタログなど カタログ ・小切手の類 手形、株券など ・プリペイドカードの類 商品券、図書券など ・証明書の類 ・乗車券の類 航空券、定期券、 入場券 ・キャッシュカード、ローンカード ・会員カードの類 入会証、ポイントカード マイレージカード ・街頭配布や新聞折り込みを前提と したチラシ、店頭配布を前提とし たパンフレットやリーフレットなど ・説明書の類(市販の食品・医薬品・機器などの取扱説明書、定款、約款、目論見書など)、求人票、配送伝票、名刺、パスポート、振込用紙、出勤簿 なんとなくわかりましたでしょうか? 特定の受取人に対して、差出人の考えや思いを表現し、または現実に起こり、存在する事柄などの事実を伝える文書を「信書」といいます。「文書」とは、文字や記号、符号など、人の知覚で認識できる情報が記載された紙などのこと。CDやDVD、USBメモリなどは信書にはあたりません。 DM発送専門会社ビーブレイン DMアドバイザー河合豊